大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(し)141 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、即時抗告審係

属中に執行猶予期間が経過した場合に関するもので、本件とは事案を異にし、その

余は、違憲をいう点を含め、実質において刑訴法四一一条一号、五号の事由がある

と主張するにすぎないものであつて、いずれも同法四三三条の抗告理由にあたらな

い。

なお、本件においては、刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定

が執行猶予期間経過前に申立人に告知されたことにより、執行猶予取消の効果が発

生しているので、その後、特別抗告提起期間中に、執行猶予期間に相当する期間が

経過したことは、原決定を取り消すべき事由とはならない(最高裁昭和四〇年(し)

第二一号同年九月八日大法廷決定・刑集一九巻六号六三六頁、同昭和五四年(し)

第二九号同年三月二九日第一小法廷決定・刑集三三巻二号一六五頁参照)。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官団藤重光の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ

るものである。

裁判官団藤重光の反対意見は、次のとおりである。

本件においては、原決定の告知があつた昭和五六年一〇月一二日には本件執行猶

予期間は満了していなかつたのであるが、特別抗告提起期間中である同月一三日の

経過とともに右猶予期間が満了したのであるから、私見によれば、この時点におい

て本件刑の言渡は失効したものとみるべきことになる(最高裁昭和五四年(し)第

二九号同年三月二九日第一小法廷決定・刑集三三巻二号一六五頁におけるわたくし

の反対意見参照)。したがつて、わたくしは原決定を取り消すべきものと考える。

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昭和五六年一一月五日

最高裁判所第一法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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